| 筆界特定事件の処理状況(令和7年12月現在) |
| 仙台市太白区郡山地区筆界特定事件 |
| 隣接地に墓地があったことを理由に筆界特定に発展。調査の結果、泉区のお寺に墓標を持っていき、合装棟に収められたことを突き止める。 その後、当事務所の意見通りに筆界が特定される。 |
| 仙台市青葉区 |
| 隣接者が、土地境界確定図を基準に購入しているにもかかわらず、立会時に境界が異なると主張。9割以上、当事務所の主張が採用される。 しかしその後、裁判に発展。一審で、当事務所が敗訴するも2審で、逆転勝訴。筆界特定の意味が裁判で打ち壊されることを思い知る。 筆界特定の意味がなくなるような一審判決でした。 |
| 主な筆界の訂正 |
| ① 仙台市の敷民を道路境界と認識するような土地境界確定が数件あったことを訂正し、分筆し、仙台市に寄付。公図混乱地になることを防いだ。 ②北山で、宮城県で造成した土地なのに他の調査士が、面積が足りないことを知っていながら、三斜求積をごまかしていた。よく観察してみると、 カーブで、見通しが悪く、車がすれ違う時に脇にずれることで、道路幅員が、幅広くなっていることに気が付き、仙台市の敷民ということで、分筆して 寄付した。 ③宮城野区で、耕地整理した時点で、のり面だったのに、その後擁壁になった。そのため田の面積が増えたことを示した。 ④太白区の286号線の一部にて道路を造った当時の図面を仙台土木事務所より入手。カーブを復元し、土地の地番を確認したところ二重に 分筆していることを仙台市に示した。 ⑤太白区柳生にて敷地内の水路が紙すきのため地主が勝手に敷地内に造作したことを突き止める。 ⑥太白区向山にて二重地番の土地を解消する。 ⑦東松島市で、以前、耕地整理で、敷地内の道路を交換後、国土調査により、なぜか復活。それらを訂正し、敷地内の道路を訂正し抹消した。 |