反社会勢力への移転登記を阻止せよ!
 
 ※主に明治時代に作成された土地を表示する公図は、面積で、税金が課されるためすくなくめんせきをとうきする風習が
あったようです。そのため、その図面を基に用地買収する場合、面積が、図面面積と測量面積が一致しないため、
公図が混乱する要因があったようです。国土調査は、ある程度、位置が特定するため、そのことを周知しないと公図が混乱
し、せっかく国土調査を行っても実際の土地形状と公図の形状が一致しなくなりました。
 
 
 ※地積測量図を提出して、分筆や地積更正の登記をした場合、その申請者は、その境界を認めて申請していることになります。
そのためその位置を復元して、確認を行っても位置が異なると主張は、出来なくなります。
 
 
 ※ちょうど、この土地一帯が、字名の変更が計画され、官庁より土地所有者に知らせていたようです。それが、当事務所の
地積更正、分筆時に重なり大変なことに
 
 ※字界変更に伴い、土地形状を確認した結果、長方形の一筆が一点だけ繋がり、字界が編成されてしまいました。
その結果、法務局に事前に相談したところ、せめて2点で字界に訂正するように指導を受けました。