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| ※大きい開発がかかるような現場だと、土地境界確定図と称し、道路境界を確認して、図面を作る業者が多いです。 一概に間違いとは言えないのですが、このまま、土地の分筆、合筆を行うと、公図の混乱が起きてしまい、現地と公図が 合わなくなることも。せっかく、市で道路の台帳を作成し、敷民(敷地の一部を道路として管理する)としています。 本来土地境界確定となれば、道路境界ではなく、土地境界を確定すべきです。 |
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| ※土地形状を公図の形状を確保しながら、登記面積分の足りない面積を道路に出して、分筆するのであれば、 そのあとは、市の嘱託で、司法書士が行うため確認を取れば、市の担当者の了解を得られるはずです。 |