漫用地
 
 
 
 ※漫用地が問題になる場合。
  • 接道義務を満たさない可能性 建物を建てる際、敷地が道路に2m以上接している必要がありますが、漫用地が間にあると自分の土地が道路に 接していない扱いになることがあります。

    無断使用になっているケースも 隣接地の所有者が通路や駐車スペースとして使っていても、正式な使用許可が必要です。
  • 売買や測量時に発覚しやすい 土地の境界確定や売買の際に「ここは国の土地だった」と判明することがよくあります。